曲著作権について|参考

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護ろう著作権    文責 F-FILE

 

“J・A・S・R・A・C JASRAC 護ろう著作権~♪“ (「絶唱カラオケマンの歌」より(C)山本正之1992…いや、こういう歌があるんです)

他の団体の演目を演奏したい・コピーしたい。
“ああいう演奏がしたい!!”“あの曲を打ってみたい!!” 当然と言えば当然の欲求です。
そしてその場合の手続き・使用料はどうなるのか?

この問題についてはさすがに先駆というか、同様のトラブルを多く抱えているであろう鼓童が鼓童及び音大工のホームページ内の「鼓童の楽曲使用を希望される方へ」という項目を設けています。
まずはそちらを御参照下さい。 (ちなみに音大工というのは鼓童のグループ会社で和楽器販売・音楽著作権の管理などをしています。最近ホームページが独立しましたね。)

…っと、これで殆どオシマイにしてしまって良いくらいなのですが、人の褌を何とやらで済まさずに、少々自分自身でもお勉強をしてみたいと思います。
知ったかぶりの知識しかありませんが、ちょっと著作権の問題を考えてみましょう。

 

 

 

そのⅠ~最初に著作権ばなし~


では著作権を考える例としておなじみの 「太鼓ミュニケーション(C)YOGY」 から考えていきましょう(^^)。

著作権表示をするときに、よく「(C)」という表示を使用しますが、この「(C)」は「著作権」を意味する「copyright」のイニシャルです。この例ですと「太鼓ミュニケーション」の著作権は「YOGY」にあるという表示ですね。

さて、この(C)を付けなけりゃ「YOGY」の著作権は保護されないかと言うと、そんなことはありません。
日本国内では著作権は、著作物の創作によって発生しますので、権利を得るため、特許権や商標権のように出願を行って審査を経る必要もありません。
日本国外では国により著作権保護を受ける条件が異なるのですが、多くの国は万国著作権条約及びベルヌ条約という著作物の国際的な保護条約を締結することにより相互に保護が受けられるようになっています。

で、著作権の侵害に対しては、損害賠償請求・差止請求を行うことができまして、著作者の存命中および死後50年間、著作権は保護されます。
…すごいなぁ、「レッツ太鼓ミュニケーション」(笑)

さて、これを太鼓の楽曲について考えてみますと、新しい楽曲が創作された時点で著作権が自動的に成立し、保護されることになります。
そして第三者がその楽曲を利用するときは、原則として著作者の許諾を得なければなりません。

しか~し(^^;)こいつはタテマエでして、実際の所(「太鼓ミュニケーション」もそうなんですが)誰が・何時その著作物を創作したのか、誰に著作権があるのか、そして何処の誰がどのように著作権を侵害したのか、ということを明確に証明するのはなかなか困難なことなのです。
最終的には裁判所で認めてもらわなけりゃなりません(T_T)。

全国の何処で利用されているかもわからない自分の楽曲の状況を著作権保持者が把握することは困難ですし、楽曲を利用する側としても著作権保持者をいちいち探し当てて許諾を得るのは大変なことです。

さ~て、ここで出てくるのが冒頭の歌で出てきた“JASRAC“です。




 

そのⅡ~JASRAC!~


皆さんがお持ちのCDの本体かジャケットをよ~く眺めて下さい。
多分どこかにJASRACというアルファベットかマークが並んでいるはずです(かなり小さいかもしれませんが)。

JASRAC(ジャスラック、と読みます)、正式には社団法人・日本音楽著作権協会は音楽の著作権者から権利の委託を受け、海外の著作権管理団体と契約を結んで、著作権を集中管理している機関です。

CDにJASRACの文字があるということは、その楽曲の著作権はJASRACに委託され、保護されているということです。
CDなどに収録されているプロ団体の太鼓楽曲の著作権はまずJASRACに委託されています。

結論を申しますとCDなどに収録されている太鼓楽曲を演奏しようとする場合は、何よりもJASRACの許諾を受ける必要があるのです。
そして必要に応じた利用料金を支払わなければいけません(これはJASRACから正規の許諾を受ければ、誰でもその楽曲が利用できるという意味でもあります)。

具体的な利用料金はJASRACのホームページを参照されたいのですが、演奏形態、観客の入場料、観客定員などにより変化し、一曲ごともしくは一公演ごとに支払います。

さて、ではどのような場合でも楽曲を利用する為には申請が必要なのでしょうか。
音楽を利用する催物でJASRACの許諾を必要とするのは、次のいずれかに該当する場合です。

1 営利を目的としている。
2 (名義を問わず)入場料をとる。
3 出演者に対して何らかの名目で報酬を支払っている。

1つでも当てはまる場合は、JASRACへの手続きが必要です。該当する場合は、必ず事前に手続きをお取りください。

ちなみに手続きをしなかった場合はどうなるんでしょうね。

な~に、わざわざ言わなきゃばれませんて。ふふふ、そちもワルよのう越前屋(-_-;)。
…などと安心して高笑いするのは考えもの。JASRACもさるもの、国内23支部が管轄地域のイベント、ホール等の利用状況を調べ、著作権の侵害が行われていないかのチェックがなされています(検挙率までは知りませんが)。

著作権侵害が指摘されたらどうなるのかは知りませんが、多分怒られて、利用料を請求されるんでしょう(^^;)。
で、さらに悪質だと訴えられるのでしょうね、多分。

※日本国外での使用はまた別の問題のようです。




 

そのⅢ~さまざまな問題・他~


問題その
JASRACが管理していない楽曲はどうなるのでしょう?

例えばJASRACと信託契約を結んでいないアマチュアの楽曲、著作権者が死後50年以上経過しているもの、伝統的なお囃子などが該当すると思います。
当然これらの楽曲についてはJASRACの許諾は必要ないのですが、かといって第三者が好き勝手に使用しても良いのでしょうか?
(JASRACに委託していないアマチュアの楽曲にも当然著作権はあるのですから、そのような事は無いと思いますが…)

例えば伝統的な楽曲は大概作者不明というか、いくつもの時代の多くの人々によって形作られてきたものです。
ですから著作権というものが誰にあるのかは難しいところです。 (未確認ですが、純邦楽では楽譜を作成した人が著作権者になる場合もあるそうです)

正直なところよくわかりません。 JASRACが関知出来ないだけであって、自由に使えるというものとは思えませんが、個々の団体の判断に任せるしかないのでしょうか。

「秩父屋台囃子」をベースに鬼太鼓座・鼓童他が再創作した「屋台囃子」が、各地でコピーされ、現地秩父・鬼太鼓座・鼓童他各当事者共、必ずしも歓迎できない状況になった事例はこの問題の一つの側面と言えるでしょう。

 

問題その
楽曲はともかく打法はどうなるのでしょう?

著作権では舞踏等の表現も認められるらしいのですが…あまり事例がないのでよくわかりません。
例えば大江戸助六太鼓では太鼓台を意匠登録(※台の外観的なオリジナリティを法的に登録)しているそうですが、これも打法を守る一つの方法と言えるでしょう。

 

何分、素人が付け焼刃でまとめてみたので間違いがあるかもしれません。
詳しいことは専門家にきちんと伺ったほうが良い問題ですね。

日本太鼓連盟(*現在の太鼓財団)などにはこうした著作権問題についての見解が恐らくあると思うのですが…

みなさん、至らぬ点はよろしくご指導下さい。

文責 F-FILE

「編曲」についての情報およせください。 おまちしています。

 

 

 

 

著作権料について 文責 勝間 勝間  「みんなの掲示板」より


詳しいことを説明できるほどの知識はありませんが、 少しアドバイスできればと思い、レスいたします。

まず、「太鼓を借りる」のと同じ感覚で、作曲者に 「曲を借りる」のですから、その公演でお金を受け取る 受け取らないに関わらず著作権料がいる訳です。
後は会場の収容人数、公演時間、回数により計算されます。 ただ(ボランティアで無料だとか、)

1.営利を目的とせず、
2.聴衆から料金をとらず 
3.実演家に報酬が支払われない

以上の三つの要件をすべてみたすと「自由利用」が認め られる場合があります。
それでも作曲者に断っておく方がいいそうです。
一度、鼓童さんの「族」を10分間一回、 収容人数 300人(実際は80人だった)で ¥1,260でした。

 

 

 

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